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再審査請求及び審査官職権訂正制度 導入
特許法改正推進
▷特許庁が顧客オーダーメードの特許制度を標榜する特許法•室用新案法の改正案を再び推進している。
重要改正内容
▷現特許拒絶決定を受けた場合審査官に再び審査を受けるため、必ず特許拒絶決定不服審判を請求するようになっていることを
ー>特許拒絶決定不服審判を請求しなくても、審査官に再び審査を受けられるようにする再審査請求制度が導入する。
:これは再び審査を受けられる機会を貰えて、特許出願の機会を最大に広げて、
且つ審判費用の負担や手続きが減るのを予想する。
▷現特許決定時、出願に対して特許性と関連する理由がなくても、明らかな誤字、参照符号の不一致などを直すため、意見提出通知手続きが必要だったのを
ー>特許決定時、明らかな誤字など間違って記載されたのを審査官の職権で訂正し、訂正した内容を出願人に通知して確認する職権訂正制度が導入する。
「特許と商標第695号」
2008.09.05