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商品の返品取引行為は、商標使用に該当しない
▷商品の返品による取引行為や商標の使用を準備したのは、商標法上の商標の使用に当たらないという裁判所の判決が出た。
特許裁判所、第4部(裁判長 ウォン ユ・ソク 部長判事)は、製菓企業A社がB社の幼児用菓子に使った商標は、3年以上国内で使われていなかったので、取消べきだと提出している登録取消請求訴訟からこのように判決した。
▷裁判部は、判決文を通じて、B社が2004年末まで、問題になった商標が付着されているビスケットなどの菓子類を返品受けたといって、商標の使用に該当すると主張しているものの、販売は2002年末までだけ行われて、2003年頃からは、販売していないビスケットを返品受けたとしても、商標法、第2条1項、第6号の商標を使った場合に該当できないと表した。
▷続いて、B社は取消審判が請求される前、登録商標の使用のため、準備してきて、取消審判が請求された後の昨年6月から登録商標を付けた菓子を生産・販売したので、登録が取消してはいけないと主張しているが、商標法上商標の使用を進める一方、不使用商標による制裁的な意味も含むことなので、取消審判請求日の前に登録商標の使用を準備しているとしても、これを商標使用に該当するとはできないと表した。
「特許と商標第695号」
2008.08.05